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   <title>税理士ブログ　相続の事なら立川市の税理士法人椎名総合会計</title>
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   <title>事務所通信　H23.12</title>
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   <published>2011-12-06T02:45:59Z</published>
   <updated>2011-12-06T02:47:10Z</updated>
   
   <summary>今年も師走に入り何かと気忙しくなってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょう...</summary>
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      今年も師走に入り何かと気忙しくなってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　今月は、最近感心した老朽化した団地の再利用に関して面白いプロジェクトありましたので、お伝えしたいと思います。このプロジェクトは東京都日野市の昭和35年に建築された多摩平団地の再利用で、従前の居住者の移転が完了した住棟をUR都市機構から民間事業者に賃貸（15年から20年間の定期借家契約）するというものです。その建物を借り受けた民間業者が建物を改修して利用します。団地の特色としては、建ぺい率を10％程度しか使用していないため、空間にとても余裕があります。民間の賃貸マンション等を考えますと、空間の使い方はとても贅沢です。今回の多摩平団地の計画は、３社が参加しました。
実際にできたものは、２棟が団地型シェアハウス（共同住宅５０戸）で若い世代をターゲットにした賃貸住宅です。住戸は２階から４階で、１階には共用スペースとしてのリビングダイニングやバーベキューなどもできそうなデッキテラスがあります。また、オリックスのカーシェアリングの自動車も２台設置してありました。
もう一つは、菜園を持つ生活をテーマにした共同住宅です。１階の住戸には、庭とテラスが付きます。また貸農園もあり、面白いのが貸農園に専用の小屋と庭もついた区画もあります。北欧では、週末になると菜園のある小屋で土いじりや日曜大工などをして過ごすという習慣があるそうです。短い夏の期間を十分に楽しむということからの習慣なのでしょうか。この小屋付貸農園は、そんな北欧の習慣からアイデアを得ているようです。スペースに余裕がある団地ならではのアイデアだと思います。
最後の一つは高齢者専用住宅としての利用です。１階には食堂と訪問介護事業所が設置されており、高齢者が安心して住めるような環境を整備しております。昭和３５年築の団地であるため、当然エレベーターはありませんが、建物の外側に廊下とエレベーターを新たに作ることによって、段差のない高齢者にとって快適な環境となっております。
この試みは、築50年の団地の再利用という今までにない発想です。都市計画をいう視点で考えても、とても面白いと思います。コンクリートの理論的な耐用年数は100年だと聞いたことがありますが、水道管などを新設すればまだまだ使用できるということなのだと思います。また、３社のアイデアも秀逸で、スクラップ・アンド・ビルドした高層の新しい団地よりも魅力的な住まいです。このプロジェクトは、これからの日本で豊かに生活していくためのヒントが詰まっていると思います。皆様も興味がございましたらインターネットで御覧になってみては如何でしょうか。
りえんと多摩平（団地型シェアハウス）　http://www.share-place.com/06_08.shtml
AURA243多摩平の森（菜園付の共同住宅）　http://www.tanabe-bussan.co.jp/aura243/index.html
ゆいまーる多摩平（高齢者専用住宅）　http://yui-tamadaira.net/

　また、先月の事務所通信でお伝えしました私の腰の病気である脊柱管狭窄症ですが、１か月半程飲み続けていた薬がようやく効き始めまして、何とか日常生活には不自由のないところまで回復できました。皆様には、いろいろご心配をお掛けして申し訳ございません。皆様からいろいろな情報を教えて頂きまして、大変感謝しております。今は、当たり前のことができることの喜びを噛み締めております。

      
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   <title>高額療養費制度の概要と今後の改正</title>
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   <published>2011-12-06T02:40:12Z</published>
   <updated>2011-12-06T02:44:16Z</updated>
   
   <summary>健康保険には、1ヶ月間（1日から月末まで）に医療機関の窓口で支払った医療費が高額...</summary>
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      <![CDATA[健康保険には、1ヶ月間（1日から月末まで）に医療機関の窓口で支払った医療費が高額となった場合、申請により自己負担限度額を超えた額が払い戻されるという「高額療養費制度」があります。この制度では、後から自己負担限度額を超えた額が払い戻されるものの、その払い戻しまでは4ヶ月程度が必要であることから、その間、本人が立て替えなければならないため、大きな負担となっています。
この立て替えをなくすために、入院時においては、予め手続きをしておくことにより窓口での支払いが自己負担限度額までとなる取扱い（現物給付）が設けられていますが、これが平成24年4月より外来での支払いについても拡大されることとなりました。そこで以下では、現状ある制度の確認としてこの入院時の取扱いと自己負担限度額について解説しましょう。

<strong>入院時に提示する「限度額適用認定証」</strong>

健康保険の被保険者および被扶養者（70歳未満）が入院する際、予め以下の手続きを行い「限度額適用認定証」を窓口で提示することにより、入院時の1ヶ月（1日から月末まで）の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます（差額ベッド代などの保険外負担分や食事代等は別途費用がかかります）。
協会けんぽの場合の限度額適用認定証の発行は以下の流れとなっています。
 ①入院が決まったら、「健康保険限度額適用認定申請書」に保険証のコピーを添付の上、保険証に記載されている協会けんぽ都道府県支部へ提出する。
 ②申請から1週間程度で「限度額適用認定証」が発行され、送付される。
 ③入院するときに、窓口に健康保険証と併せて「限度額適用認定証」を提示する。

<strong>自己負担額</strong>

自己負担限度額は、被保険者の所得区分により下表の3つに分類され、計算式が定められています。
<table width="650" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"><tr><td bgcolor="#FFFFFF">被保険者所得区分</td><td bgcolor="#FFFFFF">自己負担限度額</td><td bgcolor="#FFFFFF">多数該当※2</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF">①上位所得者（標準報酬月額53万円以上）</td><td bgcolor="#FFFFFF">150,000円+（総医療費－500,000円）×1％</td><td bgcolor="#FFFFFF">83,400円</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF">②一般所得者（①および③以外）</td><td bgcolor="#FFFFFF">80,100円+（総医療費－267,000円）×1％</td><td bgcolor="#FFFFFF">44,400円</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF">③低所得者※1</td><td bgcolor="#FFFFFF">35,400円</td><td bgcolor="#FFFFFF">24,600円</td></tr></table>

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。なお、被保険者の市区町村民税が非課税等であっても、上位所得者に該当する場合の所得区分は上位所得者となる。
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた（限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む）場合、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減される。
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   <title>事務所通信　H23.11</title>
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   <published>2011-11-02T02:03:56Z</published>
   <updated>2011-11-02T02:06:03Z</updated>
   
   <summary>澄み渡る秋、皆様におかれましては、ますますご繁盛の事とお喜び申し上げます。 　皆...</summary>
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      澄み渡る秋、皆様におかれましては、ますますご繁盛の事とお喜び申し上げます。

　皆さんは厄年を信じますでしょうか。４２歳（数え年で４３歳）の私にとって今年は、後厄の年となります。昨年の年末に乗ったタクシーの運転手さんが、後厄の年に道を歩いていると新聞配達のバイクに衝突し、３ヶ月間入院して、やっとの思いで退院したら会社をクビになってしまい、昨年からタクシーの運転手になったという強烈な身の上話を聞かせ頂きました。話の最後に、「後厄は、ききますよ。」という言葉が妙に心に残りながら、お正月を迎え後厄の本年がスタートしました。
　９月には、妻からの勧めで脳ドックを初めて受診しました。脳は全く問題なかったのですが、日頃の不摂生がたたり、ガンマ値が再び高くなっておりました。お酒を２週間ほど止めて、リベンジの血液検査を近くの整形外科クリニックでお願いし、最近気になっていた足と腰の痛みを相談したところ、「脊柱管狭窄症」と診断されてしまいました。脊髄の中には脊柱管という管があり、その中には水が入っており、その水の中に神経が通っているそうです。その脊柱管をヘルニアなどで圧迫された状態を「脊柱管狭窄症」といい、特徴的な症状は間欠跛行と呼ばれる歩行障害です。間欠跛行とは歩行中に腰から足にかけて痛みやしびれが現れて歩けなくなり、しばらく休むと回復して歩けるようになる症状をいいます。私の気になっていた症状は、この間欠跛行と呼ばれるものでした。診断されて１週間は、だいぶ消極的になってしまいましたが、この病気のことを勉強して、従来の一か月を要していた手術も、狭窄の程度が軽ければ内視鏡による手術ができ、一週間程度で仕事に復帰できることなどを知りました。診断１週間後に脊髄のMRIを撮影したところ、椎間板ヘルニアがあり、その出っ張った椎間板が脊髄の中を通る脊柱管を圧迫している様子が見てとれました。幸いにもヘルニアの症状はほとんどなく、座っているときは全く問題がありません。私が通っている整形外科は、定期的に慶応大学病院から医師が応援に来ております。その医師にMRIの写真を診て頂いて、手術は必要ないと仰って頂いたので少し安心しました。慶応大学病院は、脊柱管狭窄症の内視鏡手術を年間140症例程度行っております。私としては、多少のリスクがあっても症例の多い病院で手術をして、早く良くなりたいと思っていたのですが、その医師の説明にも納得できたので、焦らずに気を落ち着けて薬やストレッチ等の保存療法（手術以外の方法）に専念することにしました。
　以上のことは事務所通信で書くべきか悩みましたが、必ず後厄の今年中に完治したいという意思があるためにあえて書かせて頂きました。自分の体の不甲斐無さを嘆きつつ、今はただ克服しなければならない事のために最大限の努力と強い気構えで一日一日を過ごしております。ただ、厄年を機会に今までの不摂生を反省し、健康にも配慮した生活を心がけないといけない年なのだと実感しております。

      
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   <title>年末調整　12月にすべきこと</title>
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   <published>2011-11-02T01:53:00Z</published>
   <updated>2011-11-02T02:03:28Z</updated>
   
   <summary>いよいよ、年末調整実施月となりました。12月に行っておくべき年末調整の事柄をお知...</summary>
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      <![CDATA[いよいよ、年末調整実施月となりました。12月に行っておくべき年末調整の事柄をお知らせしたいと思います。

<strong>平成23年12月分　年末調整確認表　</strong>
まず年末調整に関し、12月に確認すべきことあるいは行っておくべきことを、以下の表で確認しましょう。

<table width="600" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" width="150" align="center">項　　目</td><td bgcolor="#FFFFFF">確認すべき/行っておくべきこと</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF" align="center">年間給与の確定</td><td bgcolor="#FFFFFF">□1年間の給与の確定…今年最終の締日を確認し、1年間の給与を確定しましょう。</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF" align="center">年末調整の計算</td><td bgcolor="#FFFFFF">□当事務所依頼の場合は、締め切りまでに書類を送り、年間給与を連絡した上で、いつまでに計算結果を受領できるかを確認 …年内最終の給与支払時に年末調整による過不足分を精算する場合には、支給日から逆算して具体的な日付を連絡しましょう。</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF" align="center">年末調整による<br>過不足精算</td><td bgcolor="#FFFFFF">□対象者へ返金する金額又は徴収する金額を各人別に確認 …いつ精算するか（年内、年明け）、どうやって精算するか（給与支給に上乗せ、手渡し等）を確認しましょう。</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF" align="center">1人別源泉徴収票作成</td><td bgcolor="#FFFFFF">□3部作成し、各々へ交付等を行ったか（全ての人が対象） <br />◆本人交付用…本人へ渡す <br />◆税務署提出用…該当者は所轄税務署へ提出（翌年1月31日期限）<br>◆市町村提出用…本人住所地の市町村へ提出（翌年1月31日期限）</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF" align="center">所得税徴収高計算書<br>（納付書）作成</td><td bgcolor="#FFFFFF">□次のいずれかで処理したか <br />◆納付金額が0円の場合…税務署へ納付書を提出 <br />…翌月以降に繰越す場合には、繰越金額を控えておきましょう。<br>◆納付金額がある場合…原則、翌月10日までに納付</td></tr><tr><td bgcolor="#FFFFFF" align="center">年度更新作業</td><td bgcolor="#FFFFFF">□平成24年分扶養控除等申告書と照らし合わせ、追加修正等を行ったか</td></tr></table>

<strong>年末調整の注意点</strong>
12月は、最終の給与計算が確定する前までに、年末調整で必要な資料の回収、確認を完了させ、最終の給与計算が確定した後、計算～納付書作成まで一気に行います。特に、年内最後の給与支払時に年末調整による税金の過不足分を精算する場合には、給与支払日（金融機関振込の場合には振込依頼日）までに金額を確定しなければなりません。今年は23日が祝日、24日は土曜日、25日が日曜日と金融機関が3連休となりますので、この時期に給与を支払う事業所にあっては、給与締日から支払日（振込依頼日）までのスケジューリングが重要となります。
また、1人別源泉徴収票は、年末調整対象者に限らず全ての人に対し、原則来年1月最初の給与支払時までに作成し、本人へ交付することが義務付けられています。市町村提出は本人の平成24年1月1日現在の住所地へ提出することになりますので、年末年始に引越し等はないかどうか、平成24年分扶養控除等申告書等でしっかり確認を行いましょう。
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   <title>事務所通信　H23.10</title>
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   <published>2011-10-01T02:36:26Z</published>
   <updated>2011-10-04T02:36:59Z</updated>
   
   <summary>秋晴れの心地良い季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 　３月１１...</summary>
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      秋晴れの心地良い季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　３月１１日の東日本大震災以後、未だ復興の目途が立たない日本において、今後どのような未来が考えられるでしょうか。野田首相の復興増税や消費税増税の議論に関しては、日本の将来を考えますと個人的には賛成をしております。負担を将来に廻さないという姿勢は、政治家として潔い選択だと思いますが、民主党の党内調整が紛糾している様は、民主党議員の選挙対策などの思惑が見え隠れしており、政権与党としての自覚が足りないような気がします。一時、相続税も復興増税に含めるという議論がありましたが、その増税対象となる期間に、たまたま亡くなった人の相続税に追加的な負担を求めるのは租税負担の公平性の観点から容認できるものでは無いと考えておりましたが、結果的には相続税は復興増税に含めないと決まったようです。
　復興増税に関して、心配なのは景気の問題と工場などの生産設備の海外移転に拍車がかかってしまうことです。ギリシャなどのデフォルト懸念を抱えたＥＵ、国債格付けの下げや失業率の増加に苦しむアメリカ、経済状態が全く良くないのに消去法的に買われてしまい戦後最高値になってしまった円高問題など、日本経済を取り巻く環境は依然厳しい状態が続いております。また、世界経済が中国の好景気に支えられておりましたが、最近中国経済も減速に転じてきたようです。特に巨大になった中国の不動産バブルの崩壊が現実味を帯びてきているのは不気味です。
　今後必要となる財政再建のためには、公務員の給与水準を民間の給与水準程度に調整していくべきだと思います。バブル時代に、民間給与水準が高くなり、それに揃えるようにして公務員給与の水準も高くなった経緯がありますが、その後のバブル崩壊後においても高止まりしており、民間の給与水準との乖離は大きくなっております。もちろん財政の問題で公務員としての正規職員の採用人数は減らしておりますので、その分非正規職員の数も多くなってきているようです。その顕著なこととしては、失業者に職を斡旋するハローワークの職員の６０％が非正規職員だそうです。給与水準の問題は公務員の組合が強いことから、「言うは易し行うは難し」ということですが民主党には頑張って頂きたいと思います。
　また、年々増加する生活保護を受けている方に関して、生活保護の手当が基礎年金よりも多いとの批判があります。基礎年金にしても、生活保護手当に関しても考え方の根源は、憲法で保障されている「健康で文化的な生活」にあると思います。憲法制定当時と今では生活水準も変わっておりますので、国が保障すべき「健康で文化的な最低限の生活」をするために、いくら必要なのかを再検討すべきだと思います。いずれにしてもワーキングプアと呼ばれるような厳しい就労環境で生活している人よりも生活保護を受けている人が良い暮らしをしていることがある場合には、勤労者の就業意欲を失わせるのではないでしょうか。
また、雇用の改善も行わなければなりませんが、社会保険料の毎年の増額や、労働法の強化など労働者に対する権利保護に関してはこの１０年間で改善されたと思います。しかし、その一方で企業は正規雇用をするためのコストとリスクが増大しております。その結果、非正規雇用が増大するという悪循環に入っていると思います。特に若い人達が、夢や希望を持てるような活気のある日本に復興させるためには、規制ではなく寛容さが大切なのだと思います。
      
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   <title>制度のゆるい買換えの特例の期限は年末まで</title>
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   <published>2011-10-01T02:34:48Z</published>
   <updated>2011-10-04T02:36:06Z</updated>
   
   <summary>今年も残すところあと少し。年内に事業用資産の見直しをしてみませんか。特に、資産の...</summary>
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      <![CDATA[今年も残すところあと少し。年内に事業用資産の見直しをしてみませんか。特に、資産の買換えをお考えの方は、年内の見直しをおすすめします。

<strong>九号買換えは平成23年12月31日で終了します</strong>
例えば、事務所とその敷地を売却し、別の場所で事務所とその敷地を構えた場合、売却による儲けの約8割に相当する課税を繰り延べることができる制度があります。これを「特定資産の買換え特例」といいます。この特例を適用するためには、条文にある第一号から第九号までの要件のうちいずれかに該当する必要があります。
第一号から第九号までのうち最も要件がゆるいのは、第九号です。第九号は、所有期間が10年を超えている国内の土地、建物、構築物を売却し、国内の土地、建物、構築物、機械装置を取得することが要件です。他の号は所在区域が限定されているなど要件が厳しいため、第九号は使い勝手がよいとされてきました。しかし、この第九号は、平成23年12月31日が適用期限とされています。次回の税制改正で延長がされない限り、年内で適用期限が到来してしまいます。この期限は、個人法人変わりません。そのため、個人で事業をされている方あるいは法人であって、資産を買換えたいとお考えの場合には、早急に検討を要するでしょう。九号買換えは平成23年12月31日で終了します。

<strong>他の号に該当するか検討します</strong>
もし年内の買換えが困難となった場合でも、「特定資産の買換え特例」が即適用できなくなるわけではありません。
年内に売却できたが年内に購入できなかった、あるいは年内に購入できたが年内に売却できなかった場合には、一定の要件の下、第九号の適用が受けられる場合があります。また、他の号に該当するか検討してみる余地もあります。第一号であれば、既成市街地等の区域内から区域外への買換えであれば認められます。この場合の既成市街地等とは、首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県）、近畿圏（大阪府、京都府、兵庫県）、中部圏（愛知県）にある一定の区域をいい、既成市街地等の区域内かどうかについては、必ず市当局で確認する必要があります。冒頭の例では、元事務所が既成市街地等区域内にあり、新事務所が区域外であれば第一号に該当する可能性があります。
第九号以外は、平成23年度税制改正で適用期限が平成26年12月31日までに延長されているため、年内の買換えが難しい場合には、他の号に該当するかどうか検討してみる余地はあるでしょう。
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   <title>事務所通信　H23.09</title>
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   <published>2011-09-01T02:26:49Z</published>
   <updated>2011-10-04T02:28:08Z</updated>
   
   <summary>ようやく過ごしやすい季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 　野田...</summary>
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      ようやく過ごしやすい季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　野田内閣が９月２日午後に発足いたしました。内閣の顔ぶれを見て、皆様はどうお感じでしょう。私は自民党時代の派閥人事という言葉を思い出します。民主党が目指したのは政治主導の政権運営だったはずですが、適材適所を意識した人事ではなく他の派閥を意識したバランス人事だと思います。私は、最近の政治に興味を持てず、野田氏がどのような方かは存じ上げませんが、野田氏は気配りのきくバランスのとれた方なのだと思います。しかし、民主党には後がありません。野田内閣が民主党最後の内閣になる可能性が大きい中、野田氏はそれぞれの省庁のリーダーとなる大臣の人事を、それぞれの専門性を持った方に託すべきだと思います。つまり適材適所を意識した内閣を組成し、全力で今後の日本のあるべき姿を模索するような姿勢が欲しかったです。かつて最大野党であった社会党が、連立政権で村山内閣発足後、その野党としての存在価値を失い、急速に弱体化したような末路を民主党には辿ってほしくないものです。もし、次の総選挙で民主党が敗退し、自民党が政権を獲得した場合にも、民主党には自民党の脅威であってほしいと思います。
　野田内閣に期待することは、まず円高の是正です。市場介入もそうですが、リーマンショック後の欧米の金融政策では、通貨供給量を大量に増やしております。日本だけが、通常の通貨供給量であるために円高が起こっている可能性があります。もっとも為替は、一つの要素だけで決まるものではありませんので、政府の円高に対する姿勢や市場介入も必要だと思います。また、通貨供給量を増加することは擬似的にインフレを起こすことにもつながります。いまだデフレから脱却できない日本経済の処方箋として、有効かもしれません。いずれにしても産業が海外移転してしまうのを、できる限り防ぐべきです。そのために原子力発電所の稼働も必要不可欠なのではないでしょうか。将来的に自然エネルギーのボリュームを増やしていくという方針は堅持しながらも、現状としては原子力発電所の稼働は、日本経済にとって必要だと思います。
　また、防衛に関しても、戦争が起こらないことが前提の議論は無意味だと思います。中国が軍拡をし、自国でステルス戦闘機の開発に成功している現在において、日本はステルス戦闘機をアメリカから輸入できない状態にあります。沖縄の米軍基地をグアムに移転するなどという能天気な議論を、政権を担っている与党からは聞きたくありません。地球儀を見れば、沖縄の場所が如何に重要かは容易に理解が出来ます。また、地球儀を見ると与那国島や石垣島は沖縄よりも台湾に近く、日本の領海の広さに改めて驚きます。逆に言えば、中国から見ると沖縄県は非常に邪魔な存在なのだといえます。中国では、人民解放軍に沖縄も台湾と一緒に解放してあげましょうという冗談まであるそうです。このような状況のなかで内閣発足２日目に「安全保障は素人です。」と言ってしまうような一川氏が防衛大臣になられるのは大変不安です。
　いずれにしても戦後最大の危機的な状況の中、日本の新しい内閣が誕生したのですから、応援して行きたいと思います。

      
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   <title>雇用促進税制</title>
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   <published>2011-09-01T02:25:09Z</published>
   <updated>2011-10-04T02:26:17Z</updated>
   
   <summary>平成２３年度税制改正により新たに雇用促進税制が創設されました。 雇用促進税制とは...</summary>
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      平成２３年度税制改正により新たに雇用促進税制が創設されました。
雇用促進税制とは、①雇用の増加に応じた税額控除制度、②次世代育成支援対策推進法に基づく割増償却制度、③障害者雇用に係る割増償却制度を総称したものです。今月は、①の雇用の増加に応じた税額控除制度をご紹介したいと思います。

１、概要
平成23年４月１日から平成26年３月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度（以下「適用年度」といいます。）（※１）において、雇用者増加数５人以上（中小企業は２人以上）、雇用増加割合10％以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数１人当たり20万円の税額控除（※2）が受けられます。
※１ 個人事業主の場合は、平成24年１月１日から平成26年12月31日までの各暦年
※２ 当期の法人税額の10％（中小企業は20％）が限度になります。

２、税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者（雇用保険一般被保険者）の数を５人以上（中小企業の場合は２人以上）、かつ 、10％以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
◆ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

３、事務手続き
①事業年度開始後２カ月以内（※１）に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、所轄のハローワークへ提出してください。（ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。）
②事業年度終了後２カ月以内（個人事業主については３月１５日まで）に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約２週間（４～５月は１カ月程度）を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
※１ なお、平成23年４月１日から８月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。

      
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   <title>事務所通信　H23.08</title>
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   <published>2011-08-01T03:03:25Z</published>
   <updated>2011-08-02T03:04:22Z</updated>
   
   <summary>節電の中、日中の暑さは耐え難いものでございますが、皆様はお元気にお過ごしでしょう...</summary>
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      節電の中、日中の暑さは耐え難いものでございますが、皆様はお元気にお過ごしでしょうか。

　中国の高速鉄道事故の一連の対応には驚かされました。列車事故なのに行方不明者が出ていたこと、事故後２日で重機により事故車両を切り刻み地中に埋めてしまったことです。重機で切り刻む前には、列車内に生命反応がないことを確認したとのことですが、遺体の収容などは発想としてなかったのでしょうか。人命軽視として国際的に批判を浴びた中国ですが、国の成り立ちを考えると理解できると思います。
　中国の歴史は複雑なので、簡略に書きますと1912年に成立した中華民国と共産党軍が内戦の末、共産党軍が中国全土を制圧して1949年に樹立したのが現在の中華人民共和国です。中華民国は、台湾に追われる形で政府機能を移転させました。現在の中国の人口の13億4,812万人（2011年）のうち共産党員は8,026万人のみであり、人口比5.9％の特権階級（共産党員）が残りの94.1％の人民を統治しているという現実があります。94.1％の人民は、当然ですが参政権はありません。特権階級としての共産党内部には腐敗もあり、昨年一年間で汚職などの規律違反で党中央規律検査委員会が立件した事件は、13万9621件になるとのことです。今回の高速鉄道事故の対応を見ると、共産党内部の状況が露見したように思います。
　中国の高速鉄道が日本の技術供与により作られたとのことですが、日本の新幹線の過去の事故を調べました。私が調べた範囲では、1964年に営業開始後、唯一平成16年10月24日に新潟県中越地震で脱線事故が起きています。その事故の死者及び負傷者は0人でした。事故車両の撤去は余震があるため難航を極め、11月18日にようやく完了したそうです。航空・鉄道事故調査委員会はこの事故における詳細な鉄道事故調査報告書を11月30日に公表しました。その撤去された事故車両は損傷が大きかったため営業車両としては廃車になったそうですが、JR東日本の従業員用教習所に事故の資料として保存しているそうです。大震災という状況の中で起こった事故であり、かつ死者、負傷者０人という被害者が出なかった事故でも、日本はきちんと事故の原因調査、今後の対策を行っておりました。失敗を無駄にしないという姿勢は潔く、私のような第三者から見ると、日本の鉄道技術への信頼を深めます。技術の進歩とは、失敗の中から学んでいくことしか成し遂げられないと思います。中国と比較するわけではありませんが、日本という国に生まれてきて本当に良かったと思います。

      
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   <title>マイカー通勤の通勤手当の限度額が改正されました</title>
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   <published>2011-08-01T02:51:17Z</published>
   <updated>2011-08-02T02:55:02Z</updated>
   
   <summary>6月22日に成立した平成23年度税制改正について、6月30日付の官報で詳細部分が...</summary>
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      <![CDATA[6月22日に成立した平成23年度税制改正について、6月30日付の官報で詳細部分が明らかとなりました。このうち今回は、主にマイカー通勤者に影響が出る通勤手当の限度額改正について、お届けしたいと思います。

<strong>先ずは現状の取扱いから</strong>

事業者が、従業員に通勤手当を支給している場合には、その通勤手当のうち一定の金額まで所得税や住民税がかかりません。このように税金がかからないことを、非課税といいます。

【通勤距離に応じた非課税金額】
通勤距離（片道）	　非課税金額（1ヶ月あたり）
① 2km以上10km未満　　 4,100円
② 10km以上15km未満　　6,500円
③ 15km以上25km未満　　11,300円
④ 25km以上35km未満　　16,100円
⑤ 35km以上45km未満　　20,900円
⑥ 45km以上　　　　　　　 　24,500円

非課税と一言でいっても、この場合の非課税となる金額は、通勤距離や通勤のために利用するもの（電車を利用する、マイカーを利用するなど）に応じて異なります。たとえば、マイカー通勤者は、上表のとおり通勤距離に応じて非課税の金額が設けられています。
ただし、上表③～⑥の非課税金額は、それぞれの金額よりも仮に公共交通機関を利用した場合の運賃相当額が高ければ、10万円を上限にその運賃相当額が非課税金額となります。

【例】
従業員Aさんは、会社へマイカー通勤しています。自宅から会社までの距離は、片道34kmあります。Aさんは通勤手当として毎月20,000円の支給を受けています。この場合の、通勤手当に係る非課税金額について、考えてみましょう。
(ｲ) 通勤距離に応じた非課税金額
片道25km以上35km未満･･･16,100円
(ﾛ) 公共交通機関を利用した場合の非課税金額
合理的な通勤経路による1ヶ月当たりの定期乗車券の額･･･24,610円
上記の場合、(ｲ)＜(ﾛ)のため、(ﾛ)の24,610円が非課税金額です。Aさんの通勤手当は20,000円ですから、Aさんの通勤手当は、全額税金がかかりません。

<strong>改正は、いわゆるマイカー通勤者が対象です</strong>

ところが、今回の改正により、上記ただし書き部分が削除されました。つまり、【通勤距離に応じた非課税金額】しか適用できません。上記の例でいえば、(ﾛ)は使えなくなり、(ｲ)の16,100円が非課税金額となります。そのため、改正後Aさんは通勤手当20,000円と(ｲ)との差額3,900円について税金がかかります。
今回の改正は、いわゆるマイカー通勤者が対象です。ガソリン代が高騰しているこの時代にあって、非常に厳しい改正項目です。
この改正の適用開始は、平成24年1月1日以後支給分になります。マイカー通勤者を雇用されている事業主にあっては、改正後の影響を検討しましょう。
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   <title>事務所通信　H23.07</title>
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   <published>2011-07-01T02:48:47Z</published>
   <updated>2011-08-02T02:49:39Z</updated>
   
   <summary>若葉が薫る季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 　ある顧問会社の...</summary>
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      若葉が薫る季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　ある顧問会社の４０周年企画ということで、ベトナムの子会社の視察旅行に参加させて頂きました。現地２泊３日の短期間でしたが、初めてのベトナム（ホーチミン）を満喫できました。ホーチミンの街を歩くとまず目に付くのが、圧倒的なバイクの多さです。しかもバイクのことを、現地の人は「ホンダ」と呼ぶようにホンダのバイクが普及しております。最近は、韓国製や中国製のバイクも多くなっているとのことですが、依然としてホンダの人気が１番だそうです。また、ホーチミンを走っている自動車は、ほとんどが新しい車だったのは意外でした。ベトナムの庶民には、自動車はまだ高嶺の花のようで、自動車を所有できるのは一部の富裕層と企業のみだそうです。
　ベトナムの食事に関しては、タイ料理のように辛くなく、日本人にも相性が良いと思います。東京のベトナム料理は何度も行っておりますが、現地のベトナム料理の美味しさには驚きました。レストランで飲んだベトナムの焼酎もお米を焦がしたような香ばしい香りがあり、とても美味しかったです。翌日に売店で見たら１本４０円位で売られておりました。
　二日目はベトナムの子会社の視察とベトナムでのオフシェアの現状などの研修を受けさせて頂きました。その子会社の入っているビルは、国が外国のＩＴ企業を誘致するために作られた特区（イータウン）にあり、自家発電を備えた近代的なビルです。発展途上国は電力事情も良くないために、こうした国の取り組みは経済発展のために重要です。また、教育に関しても大学でプログラム言語のトレーニングを積み、英語での討論が完璧にできるような状態で卒業するとのことです。日本の大学は、授業の中でプログラム言語の時間はあっても使い物にならず、企業に入ってからの研修で技術を身に付けているのが現状のようです。人件費は、日本でいう東京大学工学部のようなトップエリートの大学を卒業した人の初任給は２００～３００ドルだそうです。今回の旅行では、ベトナム子会社の方たちとだいぶ交流をすることができましたが、この人件費と質の高さは脅威です。インターネットの発達によって、電子データ化されればタイムラグ無しにやり取りが出来てしまう現代において、価格差だけが際立ってしまいます。頭では理解していたはずですが、実際に目の当たりにすると日本の若者は大丈夫なのか心配になってしまいます。また、このような国外子会社等を如何に上手に活用するかが今後の日本企業の勝敗を決める重要な要素となります。そのためには、若い方の英語でのコミュニケーション能力は不可欠になるでしょう。
　３日目は、ホーチミン校外でゴルフをしました。そのゴルフ場は、プレイヤー一人につき一人若いキャディーが付くという王様ゴルフです。日本のゴルフ場のようにカートにクラブを取りに行く必要はなく、自分のクラブバックは手押しカートでキャディーが持ち歩いてくれます。そこまでは非常に良いのですが、そのキャディー達の仕事ぶりが非常にいい加減でした。キャディー同士で、
大声で私語をしているかと思えば、挙句の果てに彼氏に電話している始末です。僕のボールはどこと聞くと、電話で話しながらあっちの方と指差すだけです。昨日にお会いしたベトナム子会社のエリート達のとの差を感じながらも、なぜか安心してしまいました。
ベトナムというと小国に思いますが、人口は8579万人で平均年齢が27.4歳です。とにかく若く元気で、社会に活力がみなぎっております。少子高齢化の日本と対照的です。この短い旅行の中で、私はベトナムに元気を頂いた気がします。また、いろいろなことを考えることができた旅行でした。

      
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   <title>平成２３年度税制改正</title>
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   <published>2011-07-01T02:47:24Z</published>
   <updated>2011-08-02T02:48:33Z</updated>
   
   <summary>長らく滞っていた平成23年度税制改正ですが、当初法案として提出されていた改正案を...</summary>
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      <![CDATA[長らく滞っていた平成23年度税制改正ですが、当初法案として提出されていた改正案を、何としてでも6月中に成立させたい法案とそうでない法案とに2分割し、それぞれ6月10日に国会へ提出されました。国税は、6月中に成立させたい法案を「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」とし、それ以外の法案を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案（所得税法等の一部を改正する法律案中修正）」と名付けています。地方税もほぼ同様に2分割させて同日に国会へ提出されました。そして「現下の～法律案」は6月22日に可決・成立しました。

<strong>６月２２日に成立した改正とは？</strong>

今回成立した国税の法案のうち、重要項目と思しきものを次に掲げました。
◇中小法人に対する税率軽減の継続（本則22％→18％）
◇雇用促進税制等政策税制の拡充
◇寄付金税制の拡充
◇年金所得者の申告不要制度の創設
◇上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率の延長
◇消費税の免税事業者要件の見直し
◇消費税の仕入税額控除に関する95％ルールの見直し
◇住宅取得等資金の贈与に住宅取得に先行して取得する土地が追加
◇罰則の強化

ご覧いただいてお分かりの通り、当初の改正法案で話題となった「給与所得控除の上限設定」や「法人税率の引下げ」、「減価償却制度などの課税ベースの拡大」、「相続税の基礎控除の引下げ」などは、この法案に記載がされていません。ほとんどが別の“経済社会の構造～”の法案に記載されています。つまり、影響が大きく協議の必要性が高い法案は先送りしつつ、必要最低限の改正をまずはしておきたい、という意図といえるでしょう。ただし、話題となったこれら法案も決して改正をあきらめたわけではなく、今後も協議を重ねて検討していく、というかたちであることに変わりありません。
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   <title>事務所通信　H23.06</title>
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   <published>2011-06-01T02:46:34Z</published>
   <updated>2011-08-02T02:47:21Z</updated>
   
   <summary>若葉が薫る季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 　先月は、自分の...</summary>
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      若葉が薫る季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　先月は、自分の勉強も兼ねて放射能に関して調べたことを書かせて頂きました。総括すると被曝量とは、放射能を発する物質（セシウムなど）の時間当たりの放射線量とその物質に接している時間で決まるということでしょう。放射性物質が体内に入るという体内被曝の場合には、１日２４時間放射線を浴び続けるということです。原発問題で当初、放射能は出ていますが１回のレントゲンに比べれば問題はありませんという報道が多くありました。しかし、レントゲンに関しても妊婦がレントゲンを受ければ障碍児の生まれる確率は高くなります。レントゲンは、身近な医療器械ではありますが、危険なことには変わりありません。ただ、福島第一原発で撒かれた放射性物質も飛散や雨などにより海に拡散などにより、時間とともに薄まっていくのでしょう。
　しかし、今回のことで原子力発電に関する安全性の疑問が世界中で吹き荒れたことは、良いことなのかもしれません。確かに原子力発電は、効率的で原価も安く、火力発電に比べてＣｏ２の排出量も少ないため、最近までクリーンなものとして扱っていました。東日本大震災以降は、一変しましたが、この「安価でクリーン」ということは、政府が定着させた原子力発電のイメージなのでしょう。東京電力の賠償問題や福島第一原発の廃炉費用は膨大な金額となるでしょう。安価な原子力は、結果的に非常に高額な発電方式だったのは無いでしょうか。また、あまり大きく報道されておりませんが、高速増殖炉もんじゅ（福井県敦賀市）にも今年の４月に大きな事故がありました。平成７年にナトリウム漏れ事故が発生し１４年間運転を停止していました（年間の維持費は5000億円）。昨年の５月から運転が再開しましたが４月燃料棒を原子炉に装着する中継装置が原子炉内に落下するという事故がありました。現在、その中継器を取り出す作業を行っているそうですが、高速増殖炉は燃料棒の周りには冷却材のナトリウムが充てんされており、ナトリウムは空気と触れただけで発火するという性質のために作業は非常に危険を伴うとのことです。つまり、地震などの災害によらなくても原子力発電所は、重大な事故は起こりうるということです。
　人類は、核分裂を起こす技術を約６０年以上前に発明されましたが、核分裂を止める技術はまだ開発できておりません。そのため、日本の原子力発電所で使い終わった核廃棄物は、プールの中で保存され処理されますが、そのプールの中にその保存中も核分裂は続いているのです。この完成されていない技術に依存することは、やはり危険なことだと思います。時間や費用がかかっても太陽光発電などの代替的な発電方法にシフトするは必須だと思います。地震などの災害がなかったとしても、核廃棄物の問題も含めて原子力発電は永続できるようなシステムではありません。福島第一原発の事故は、世界中にその警鐘を鳴らすことになったのだと思います。
      
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   <title>つなぎ法案を上手に活用</title>
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   <published>2011-06-01T02:45:19Z</published>
   <updated>2011-08-02T02:46:19Z</updated>
   
   <summary>平成23年1月25日に国会へ提出された「所得税法等の一部を改正する法律案（税制改...</summary>
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      <![CDATA[平成23年1月25日に国会へ提出された「所得税法等の一部を改正する法律案（税制改正案）」が22年度内に成立しなかった代わりに、いわゆる「つなぎ法案」が成立しています。今回はこの「つなぎ法案」について、お届けしたいと思います。

<strong>「つなぎ法案」で延長措置がなされた租税特別措置</strong>

この法案は、本来、平成23年3月31日に適用期限を迎える租税特別措置に関して、平成23年6月30日まで3ヶ月間延長するための措置です。今回延長措置した租税特別措置のうち、主なものを次に列挙いたしました。

(1) 中小企業者等の法人税率の特例
(2) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
(3) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除
(4) 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除
(5) 特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
(6) 地震防災対策用資産の特別償却
(7) 事業革新設備等の特別償却
(8) 医療用機器等の特別償却
(9) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等
(10) 事業所内託児施設等の割増償却
(11) 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却
(12) 倉庫用建物等の割増償却
(13) 中小企業等の貸倒引当金の特例
(14) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止
(15) 住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記の税率の軽減
(16) 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
(17) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例

<strong>活用する場合の注意点</strong>

 “6月30日”という日付が取得日あるいは事業供用日ベースか事業年度ベースかは、規定ごとに異なりますので、注意しなければなりません。たとえば、上記(1)は、「～（日付）～までの間に終了する各事業年度」と規定していますが、上記(2)は「～（日付）～までの間に開始する各事業年度」と規定しています。そのため、平成24年3月期の会社の場合、上記(1)の適用を受けることはできませんが、上記(2)は適用することが可能です。また、上記(3)は、取得日ベースの規定のため、6月30
日までに取得等してその取得等の日から1年以内に事業の用に供すれば、即時償却が適用できます。
このように延長したとしても、適用できる／できない、が分かれます。適用できるかどうかは、個
別の規定を調べて判断することになります。
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   <published>2011-05-01T07:03:51Z</published>
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      若葉が薫る季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

　3月11日の東日本大震災の後、福島第一原発の事故以来毎日のように放射能に関するニュースが流れておりますが、普段聞きなれない単位などがあり、基準値の何百倍などという表現に日々驚いております。そこで、今月はこの放射能のニュースを正しく読み解くための言葉について、調べてみました。
　まず、シーベルト（Sv）という単位に関してですが、シーベルトは放射線が人間に当たったときにどのような影響があるのかを評価するための単位です。このシーベルトの値は、まず人間の体全体を「もの」と考えて放射線から受けたエネルギー量を求め、さらに人間への影響として数値化するために受けた放射線の種類などを評価して求められます。放射線を短期間に全身被曝した場合の致死線量は、2シーベルトで5％致死、４シーベルトで50％致死、７シーベルトで100％致死と言われているそうです。また、広島長崎の原爆は、被害状況から推測して7～20シーベルトと言われているようです。ちなみに、１シーベルト＝1000ミリシーベルトで、胃のX線撮影が4ミリシーベルト、CTスキャンが6.9ミリシーベルトだそうです。3月12日～4月21日までに計画非難区域で最も積算放射線量多かったのは、福島県双葉郡浪江町赤宇木で44.5ミリシーベルトでした。さらにマイクロシーベルトという単位もニュースでは良く出てきますが、1シーベルト（Sv）＝1000ミリシーベルト（mSv）＝100万マイクロシーベルト（μSv）となります。また、毎時シーベルト（Sv/ｈ）というのは、１時間当たりの生体への被曝の大きさの単位です。毎時400ミリシーベルトの被曝を15分間受けると被曝量は100ミリシーベルトとなります。
　また、最近問題になっているセシウムに関してですが、東京で降下物として検出したセシウム137は、３月21日の降雨で最大となり24時間の降下量が5300メガベクレルとなり、1963年の１年間の量と比較して2.8倍となったというニュースがありました。この1963年とは、どういう年だったかといいますと「部分的核実験停止条約」が締結され、1963年の１年間で178回の核実験が行われました。その年のセシウムなどの放射性降下物の量はその他の年と比較して突出して多く、東京での年間降下量が1924メガベクレルになったそうです。1963年以後は地下核実験が主流となり放射性降下物は激減していきます。このことを考えると3月21日の降下量が如何に異常であるかが、わかると思います。
　セシウム137は半減期が30年と長く、一度排出されたセシウムは地表などに蓄積しまいます。また、セシウムと名のつく物質でも半減期はだいぶ異なるようです。セシウム137の半減期は30年ですが、セシウム134は2年、セシウム135に関しては230万年にもなるそうです。もっとも福島第一原発の状況が安定し、新たな飛散がなければ、雨などで拡散していき問題は小さくなるのだと思います。関東地方での放射性降下物はだいぶ減少しているとのことで安心はしておりますが、この問題は調べれば調べるほど怖くなります。直ちに健康被害がある状況には無いと思いますが、子供を持つ親としては不安です。一刻も早く福島第一原発が安定的な状況になるよう祈る気持ちでいっぱいです。
      
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