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年末調整 12月にすべきこと

November 2, 201110:53 AM

いよいよ、年末調整実施月となりました。12月に行っておくべき年末調整の事柄をお知らせしたいと思います。

平成23年12月分 年末調整確認表 
まず年末調整に関し、12月に確認すべきことあるいは行っておくべきことを、以下の表で確認しましょう。

項  目確認すべき/行っておくべきこと
年間給与の確定□1年間の給与の確定…今年最終の締日を確認し、1年間の給与を確定しましょう。
年末調整の計算□当事務所依頼の場合は、締め切りまでに書類を送り、年間給与を連絡した上で、いつまでに計算結果を受領できるかを確認 …年内最終の給与支払時に年末調整による過不足分を精算する場合には、支給日から逆算して具体的な日付を連絡しましょう。
年末調整による
過不足精算
□対象者へ返金する金額又は徴収する金額を各人別に確認 …いつ精算するか(年内、年明け)、どうやって精算するか(給与支給に上乗せ、手渡し等)を確認しましょう。
1人別源泉徴収票作成□3部作成し、各々へ交付等を行ったか(全ての人が対象)
◆本人交付用…本人へ渡す
◆税務署提出用…該当者は所轄税務署へ提出(翌年1月31日期限)
◆市町村提出用…本人住所地の市町村へ提出(翌年1月31日期限)
所得税徴収高計算書
(納付書)作成
□次のいずれかで処理したか
◆納付金額が0円の場合…税務署へ納付書を提出
…翌月以降に繰越す場合には、繰越金額を控えておきましょう。
◆納付金額がある場合…原則、翌月10日までに納付
年度更新作業□平成24年分扶養控除等申告書と照らし合わせ、追加修正等を行ったか

年末調整の注意点
12月は、最終の給与計算が確定する前までに、年末調整で必要な資料の回収、確認を完了させ、最終の給与計算が確定した後、計算~納付書作成まで一気に行います。特に、年内最後の給与支払時に年末調整による税金の過不足分を精算する場合には、給与支払日(金融機関振込の場合には振込依頼日)までに金額を確定しなければなりません。今年は23日が祝日、24日は土曜日、25日が日曜日と金融機関が3連休となりますので、この時期に給与を支払う事業所にあっては、給与締日から支払日(振込依頼日)までのスケジューリングが重要となります。
また、1人別源泉徴収票は、年末調整対象者に限らず全ての人に対し、原則来年1月最初の給与支払時までに作成し、本人へ交付することが義務付けられています。市町村提出は本人の平成24年1月1日現在の住所地へ提出することになりますので、年末年始に引越し等はないかどうか、平成24年分扶養控除等申告書等でしっかり確認を行いましょう。


投稿者 : Shiina トラックバック : http://shiina-office-blog.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/87