コラム

« 事務所通信 H23.08 | トップ | 事務所通信 H23.09 »

雇用促進税制

September 1, 201111:25 AM

平成23年度税制改正により新たに雇用促進税制が創設されました。
雇用促進税制とは、①雇用の増加に応じた税額控除制度、②次世代育成支援対策推進法に基づく割増償却制度、③障害者雇用に係る割増償却制度を総称したものです。今月は、①の雇用の増加に応じた税額控除制度をご紹介したいと思います。

1、概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※2)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

2、税制優遇制度の対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
◆ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
◆ 風俗営業等を営む事業主ではないこと

3、事務手続き
①事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、所轄のハローワークへ提出してください。(ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。)
②事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出してください。


投稿者 : Shiina トラックバック : http://shiina-office-blog.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/83